司法書士による財産管理業務
司法書士は、家庭裁判所により選任される相続財産管理人、不在者財産管理人、遺言により指定される遺言執行者、また、当事者からの依頼を受けて、財産管理業務を行うことができます(司法書士法第29条、および司法書士法施行規則31条)。
法務局で自筆証書遺言を保管するメリット
相続の際に作成する遺言書のひとつである自筆証書遺言は手軽に作成することができる一方で、法律で決められた形式の不備や改ざん、相続人に発見してもらえず遺言に基づく相続手続きができない等のデメリットがあります。
ご存知ですか?保証契約に関する新しいルール
民法(債権法)の改正により、2020年(令和2年)4月1日以降、事業用融資について、個人が保証人となる場合は、保証契約の締結の前に、保証意思宣明公正証書の作成が必要になります。
知って得する法律豆知識公開開始のお知らせ
このたび当サイトにて「知って得する法律豆知識」を皆さまにお伝えしていくこととなりました。
お客様にとってわかりやすいものとなるよう作成してまいりますので今後ともぜひご活用ください!