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ご存知ですか?保証契約に関する新しいルール

カテゴリ: 商業登記関係 作成日:2020年03月02日(月)

民法(債権法)の改正により、2020年(令和2年)4月1日以降、事業用融資について、個人が保証人となる場合は、保証契約の締結の前に、保証意思宣明公正証書の作成が必要になります。

事業用融資に対して保証会社が保証した場合に、保証会社が有する主たる債務者に対する求償権について、個人が保証契約を締結する場合も同様です。


事業用融資の債務は、その金額が大きいにもかかわらず、個人の付き合いや主たる債務者との関係性から、リスクの内容を十分に理解せずに保証契約をしてしまい、返済ができずに保証人の生活が破綻してしまうとことがありました。
このような個人の保証人を守るため、今回の民法改正により、保証人が十分にリスクを理解した上で保証する意思があることを、公証人が事前に確認するという厳格な手続きを求めることになりました。

保証意思宣明公正証書の作成手続を経ない上記の保証契約は効力を生じません(改正民法第465条第1項)。また、保証契約の締結後に、事後的に補完することもできない為、注意が必要です。
また、主たる債務者は、事業用融資の保証を委託するとき、保証人となる予定の人に対して、自分の財産及び収支の状況などについて、情報を提供する義務を負います(改正民法465条の10)。  

 

債権者・債務者の両方にとって大きな影響のある改正です。もっと詳しく知りたい方はぜひお気軽にご相談ください。

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