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海外居住者との取引 必要な手続をお忘れなく - 司法書士法人リーガル・コラボレーション

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知って得する法律豆知識

海外居住者との取引 必要な手続をお忘れなく

カテゴリ: その他 作成日:2023年06月22日(木)

2023年に入って世界的なパンデミックが落ち着いてきた影響で、海外居住者による日本国内における不動産取引も活性化してきているようです。

海外居住者が売主又は買主となる日本国内にある不動産の取引においては外国為替及び外国貿易法(外為法)の規定により、原則、取引実行の日から20日以内に、日本銀行宛に報告書の提出が必要となる場合があるため、注意が必要です。

・海外居住者が日本の不動産を取得する場合、原則、取引実行の日から20日以内に、日本銀行宛に報告書の提出が必要です。

・日本居住者が、3,000万円を超える金額を海外居住者に送金、又は、海外居住者から受領する場合、類似の報告書の提出が必要となります。

・これらの義務に違反すると、ペナルティを課されることがあります。

 

当事務所には、英語・中国語対応可能なスタッフが複数名在籍しており、国際不動産取引に精通しております。

海外居住者との不動産取引につき、お気軽にご相談ください。

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