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日本への事業進出をお考えの外国企業様のサポートをいたします。 日本でビジネスをスタートさせるには、会社の登記・銀行口座の開設・許認可の申請・事務所の賃貸借契約等の煩雑な手続きが求められます。 当事務所では、登記手続き以外の周辺業務についても幅広く対応しており、日本で事業を行うにあたりどのような手続きが必要となるのか、またその手続きに必要な書類等のご案内・各種書類作成・申請手続きについてお手伝いいたします。 英語対応可能なスタッフが常勤しておりますので、英語でのご相談もお受けいたします。
経営・管理の在留資格は、外国の方が日本で事業を起こし、または既存の事業の経営もしくは管理に従事するための資格です。 外国の方が日本で経営または管理を行っていく場合には、会社の設立または変更登記をした上で、安定的継続的な事業経営が可能であることを、入国管理局の審査において認められる必要があります。 在留資格取得の審査は、提出された書面によってのみ行われますので、経験のある専門家に依頼することをおすすめします。 当事務所では、個々の案件について詳細に聞き取り・確認を行いつつ、在留資格取得に向けた品質の高いサービスを提供いたします。
外国企業との取引や銀行口座開設、会社設立、不動産・動産の売買、国際貿易、留学、結婚・離婚・出産、ビザ取得などの各種手続きを行う際に、日本国内の法人・個人が作成した文書や日本国内で発行された証明書の提出が必要となり、その際に提出先から「公証人の認証を受けた書類」や「駐日大使館・領事館の認証を受けた書類」を求められることがあります。 当事務所では、これらの認証手続きを代行して行います。
身体的な理由や海外在住といった様々な事情により、資産の管理行為に不都合がある方のために、不動産や金融資産の管理・処分を行います。 本人の代理人として財産管理・処分行為を行うにあたっては、専門的な法律の知識に加え、高度な倫理観が必要となります。 当事務所では、経験豊富な司法書士が財産管理業務を行ってまいります。
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