【令和8年4月施行】不動産所有者情報の変更登記が義務化されます!
これまで、不動産を所有している方が住所や氏名(または法人の商号)に変更があった場合でも、登記簿の変更登記は義務ではありませんでした。そのため、登記簿上の情報が古いままになっているケースも少なくありませんでした。
しかし、令和8年4月1日からは、不動産所有者情報の変更登記が義務化されることになります。この日以降、所有者の住所・氏名等に変更があった場合には、変更日から2年以内に変更登記を申請する必要があります。もしこの期限内に申請しなかった場合、5万円以下の過料(罰金のようなもの)が科される可能性がありますので、注意が必要です。
【義務化の背景と所有者の負担軽減策】
この義務化は、所有者情報の正確性を高め、不動産の円滑な流通や管理を促進するために導入されます。とはいえ、所有者の皆さまにとって「住所が変わるたびに法務局で手続きしなければならないのは面倒だ」と感じられるかもしれません。
そこで、所有者の負担軽減を目的として新たに導入されるのが【スマート変更登記】という制度です。
【スマート変更登記とは?】
この義務化に伴い、所有者の負担を軽減するために導入されるのが【スマート変更登記】です。
スマート変更登記では、新たに不動産を取得する際に、氏名(ふりがな含む)、住所、生年月日、メールアドレスなどの「検索用情報」を提供しておけば、今後住所等に変更があった場合、法務局が職権で変更登記をしてくれる仕組みです。
【利用方法】
- 令和7年4月21日以降に不動産を取得する方は、登記申請時に検索用情報を提供して登録できます。
- 既に不動産を所有している方も、別途「申出」を行うことでスマート変更登記を利用可能です。
- 法人で、会社法人等番号が登記簿に記載されている場合は申出不要です。
【スマート変更登記の注意点】
個人の所有者の場合、変更時に法務局から「変更登記をしてよいか」の確認メールが届きます。必ず「変更してよい」と回答しないと登記は実行されません。
また、令和8年4月1日以前の住所変更も、義務化後2年以内(令和10年3月31日まで)に申請が必要です。
不動産登記は専門的な知識と正確な手続きが求められます。特に今回の変更登記義務化やスマート変更登記の導入で、「自分はどうすればいいのか分からない」とお困りの方も多いかと思います。
当事務所では、不動産登記やスマート変更登記のサポートを行っております。ご不安な点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。