メニュー

商業登記簿における代表取締役等の住所非表示について - 司法書士法人リーガル・コラボレーション

TEL:03-6550-9577TEL:06-6136-3312お問い合わせはこちら
東京オフィス 東京都千代田区有楽町1丁目6番4号 千代田ビル11階 TEL:03-6550-9577head osaka 02アクセスはこちら お問い合わせはこちら

知って得する法律豆知識

商業登記簿における代表取締役等の住所非表示について

カテゴリ: 商業登記関係 作成日:2024年11月14日(木)

2024(令和6)年10月1日より、会社登記簿上の代表取締役等(代表者)の住所を一定の条件を満たす場合に非表示とすることが可能となりました。この新たな制度は、代表者のプライバシーを保護し、個人情報の漏えいリスクを低減する目的で導入されました。

非表示化により代表者の住所が公に表示されなくなる一方で、住所情報はこれまでさまざまな目的に利用されていたため、非表示にすることによって、以下のような手続きにおいて、従来と異なる対応や追加書類の提出を求められる可能性があります。

場合によっては非表示化が不利益な判断に影響を与えることも考えられますので、各種の手続きに影響する可能性がある点について、以下に詳しくご説明いたします。

 

1. 金融機関からの融資手続

代表者の住所情報は、金融機関による審査の際、取引先の信用調査や身元確認のために使用される場合があります。住所が非表示となっている場合、従来必要のなかった追加書類を求められる可能性があり、融資審査が通常よりも時間を要する可能性があります。
金融機関によっては、非表示に対して慎重な対応を取る場合も考えられるため、あらかじめ確認しておくことが望ましいでしょう。

 

2. 不動産取引手続

代表者が企業名義または個人名義で不動産を取得・売却する際、住所情報が必要となるケースがあります。
不動産取引では、本人確認や法的権限の証明が必要とされるため、住所が登記簿上に表示されていない場合、取引相手からの確認手続きが増える可能性がありますので、手続きの遅延や追加の書類提出を求められるリスクを考慮する必要があります。

 

3. 許認可申請手続

許認可の申請手続においても、代表者の住所情報は事業内容の適正性や法令遵守の確認のために参照されることがあります。
代表者の住所が非表示になっている場合、管轄官庁が必要な情報として住所確認を求める場合があり、通常とは異なる確認方法が採られる可能性があります。
特に業種によっては、申請手続が遅延することも考えられるため、該当する許認可手続の詳細についてあらかじめ把握しておくことが重要です。

 

また、代表者の住所が非表示であっても、住所に変更が生じた際には従来通り住所変更登記が必要である点にもご注意ください。住所を非表示にすることで住所変更手続が不要になるわけではないため、会社の法的義務としての適切な登記手続を引き続き行う必要があります。

 

現時点での非表示化に関する詳細な情報は、下記の法務省公式ウェブサイトよりご確認いただけます。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00210.html

 

法務省は、会社の取引や社会的信用に支障をきたさないことが確認された会社のみが、この非表示の申し出を行うことを推奨しています。会社の業務内容や取引先の性質、必要とされる手続きに対する影響を慎重に検討した上で、非表示にするかどうかを判断されることをお勧めいたします。

Copyright © LEGAL COLLABORATION All Rights Reserved. -login