進化する遺言制度
遺言は、相続人に対し、作成者の意思を明確にすることができ、遺産を巡る相続人間の争いを未然に防ぐことが期待できる有効な手段です。
遺言書作成を推進する政府は、自筆証書遺言について次のような法改正を行ってきました。
【有効要件の緩和】
平成31年1月13日以降は、相続財産の目録について自筆によらずパソコン等での作成も認められました。
【保管制度の開始】
令和2年7月10日から、法務大臣に指定された法務局での自筆証書遺言を保管する制度が開始しました。
また、遺言のデジタル化(デジタル遺言制度)も検討されています。
この制度は、スマホやパソコンを用いてインターネット上で作成・保管できる法的効力のある遺言書の作成を可能にします。
署名・押印に代わる本人確認手段の確立や、遺言書の改ざん防止の仕組みが必要ですが、デジタル社会において使いやすい遺言制度の導入により、円滑な相続が行われることが期待されます。
相続に関する法改正は目まぐるしく、遺言書作成前には、まずは専門家への相談をお勧めいたします。
遺言書作成について詳しくお知りになりたい方は、お気軽にご相談ください。