高齢化社会への対応と知的障害者・精神障害者等の福祉の観点から判断能力の不十分な方々を保護するために新設された制度のことです。
 支援を求めておられる方の判断能力に応じて、後見人、保佐人、補助人、任意後見人などに就任し、本人が不利益を被るような不当な契約の締結を防ぎ、その財産の管理などを行っております。