住宅ローンの返済ができなくなったり、消費者金融からの過剰な借入等から、 多重債務状態となっている方の債務の整理を行います。
 
  任意整理
   → 債権者との間で支払方法等について交渉して解決する方法です。
  特定調停
   → 簡易裁判所に調停を申し立てて、裁判所の調停委員と協力しながら
     債権者と交渉し、分割弁済をして返済する方法です。
  個人民事再生
    → 原則として3年間で一定の金額を分割して返済する計画を立て、
     この計画について裁判所が認めれば、残りの債務が免除されるという
     方法です。
  自己破産
    → 裁判所に破産の申立てをして、債務者の全財産で支払えるだけ
     支払い、免責を受ければ残りの債務が免除されるという方法です。