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住宅ローンの返済ができなくなったり、消費者金融からの過剰な借入等から、多重債務状態となっている方の債務の整理を行います。
任意整理
→ 債権者との間で支払方法等について交渉して解決する方法です。
特定調停
→ 簡易裁判所に調停を申し立てて、裁判所の調停委員と協力しながら債権者と
交渉し、分割弁済をして返済する方法です。
個人民事再生
→ 原則として3年間で一定の金額を分割して返済する計画を立て、この計画について
裁判所が認めれば、残りの債務が免除されるという方法です。
自己破産
→ 裁判所に破産の申立てをして、債務者の全財産で支払えるだけ支払い、免責を
受ければ残りの債務が免除されるという方法です。
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