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 土地の購入、建物の建築、金融機関からの資金借入れによる不動産担保、不動産の所有者の死亡、妻や子供への不動産の贈与。
 これらのときは法務局への登記手続が必要となり、その登記手続の代理を行います。


  建物を新築したとき
       → 所有権保存


  住宅ローンでお金を借りて住宅を購入するとき
       → 売主から買主へ所有権移転 買主が貸主に対して担保権設定


  住宅ローンを返済したとき
       → 担保権消滅


  不動産の持ち主がお亡くなりになったとき
       → お亡くなりになった方からその相続人の方へ所有権移転





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