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土地の購入、建物の建築、金融機関からの資金借入れによる不動産担保、不動産の所有者の死亡、妻や子供への不動産の贈与。
これらのときは法務局への登記手続が必要となり、その登記手続の代理を行います。
建物を新築したとき
→ 所有権保存
住宅ローンでお金を借りて住宅を購入するとき
→ 売主から買主へ所有権移転 買主が貸主に対して担保権設定
住宅ローンを返済したとき
→ 担保権消滅
不動産の持ち主がお亡くなりになったとき
→ お亡くなりになった方からその相続人の方へ所有権移転
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